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特定緊急輸送道路(まとめ)

旧耐震基準マンション 立地編
特定緊急輸送道路沿いの旧耐震マンションに診断を義務化
特定緊急輸送道路

東京都は、震災時の救助や物資輸送などを円滑に行うため、防災拠点等を結ぶ緊急輸送道路沿道の建物の耐震化に取り組み、2011年4月その耐震化を促進する条例を制定。同年6月に特定緊急輸送道路を指定しました。

特定緊急輸送道路とは、緊急輸送道路約2千キロメートルのうち、特に沿道の建築物の耐震化を促進する必要のある道路を指定したものです。

耐震診断費用を国と都が助成

その促進の一環として、東京都は沿道の建築物所有者に耐震診断や耐震改修の実施状況等についての報告義務を課すとともに、報修費用の助成を行っています。

分譲マンションに関しては、1981年5月31日以前の旧耐震基準法で建築され、道路幅の2分の1以上の高さのあるマンションが対象になります。

条例により管理組合は来年の4月以降に耐震診断を実施しなければならなくなり、その費用は平成25年までに実施した分については国と都が負担します。そして平成27年3月末までに正当な理由なく診断を実施しなかった場合は、都はマンション名や所在地を公表できるとしています。

道路名と沿道の旧耐震基準マンション数

特定緊急輸送道路は、都内の全高速道路(105)、環状7号(123),8号線(72)、第一京浜(57)・第二京浜(15)、甲州街道(68)、葛西橋通り(13)、新大橋通り(10)、蔵前橋通り(23)、水戸街道(16)、日光街道(18)、昭和通り(8)、中山道(30)、川越街道(30)、目白通り(37)、青梅街道(72)、新青梅街道(19)、目黒通り(40)、中原街道(40)、井の頭通り(33)、多摩ニュータウンどおり、川崎街道(7)、府中街道(7)、世田谷通り(27)、など主要幹線道路、および各市町村庁舎への連絡に必要な道路(174)約千キロメートルを指します。

特定緊急輸送道路 沿道マンション数→こちら

当社では沿道沿いに建つ旧耐震基準マンションの検索を行っています。上記道路名横の青色の数字はこれまでに検索したマンション数です。10月5日時点での都内の検索数は1,036です。なお検索した物件は[道路幅の2分の1以上の高さ]の確認は行っていません。

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