| マンション耐震診断 |
| 国交省 住宅の耐震・石綿検査結果、売買時に説明義務化 |
| マンションデータサービスHP掲載 |
| 国土交通省は06年度から、不動産業者に対し、住宅の売買や賃貸の契約を結ぶ際、耐震診断やアスベスト(石綿)検査の結果を、購入者や入居者らに説明することを義務づける。説明を怠った業者には、業務停止などの行政処分を科す。昨年、石綿などによる健康被害やマンションの耐震強度偽装が発覚したことから、契約時の説明を徹底する必要があると判断した。 宅地建物取引業法で不動産業者が契約者に示すことを義務付けられている「重要事項説明書」には、登記簿上の権利関係や水道、電気、ガスの整備状況などが含まれている。しかし、耐震診断や石綿検査の結果説明は義務ではなく、業者の判断に任されている。 国交省は宅建業法施行規則を改正し、耐震診断や石綿検査の実施の有無や結果を説明事項に加える。診断や検査を受けていない住宅は、買い手や借り手が減ることが予想され、改修工事を促す効果も期待される。 このほか説明事項に、下請け業者名を加える方向で検討を始める。耐震強度偽装問題で大手ゼネコンによる下請け業者への施工丸投げが問題視されたことを受けた。 現行の建設業法では、丸投げは原則禁じられているが、民間工事では発注者(建築主)が書面で承諾すれば可能。宅建業法などでも丸投げの実態を説明する必要はない。(06.1.10朝日新聞) |