分譲マンション管理費
不在所有者に増額―適法  最高裁判決
               (2010.1.27 マンションデータサービス)            

分譲マンションの管理組合費の額をめぐり、部屋を持ちながら自らは住んでいない「不在所有者」には「居住所有者」より額を上乗せしていいかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)は126日、「上乗せは許される」との判断を示した。管理組合の役員を引き受けない不在所有者と居住所有者との不公平感を和らげる手段として認めた。こうしたケースで最高裁が考え方を示したのは初めて。
 この判決は、管理組合の役員の担い手が不足するマンションに影響を与えそうだ。
 国土交通省は、管理費や修繕積立金の負担義務や使い方などを定める管理規約の見本を示しているが、不在所有者の協力金の規定はなく、徴収するかどうかは各管理組合の判断に委ねられている。
 
同省の調べでは、マンションのなかで60歳以上の世帯主が占める割合は1980年に8%だったが、2008年は39%と増加。賃貸の部屋の比率が2割を超える管理組合も全体の3割近くに上る。
 マンションの役員経験者らでつくるNPO法人・全国マンション管理組合連合会によると、協力金を徴収しているのは、100戸以上の大規模な建物が多いという。谷垣千秋事務局長は「画期的な判決。協力金には、部屋を貸す所有者が増えて管理組合が空洞化するのを防ぐ目的と、役員をやらずに済むことへのペナルティーの意味がある」と話す。(2010127日 朝日新聞より)